| 2001.02.15 |
| 南阿波地域活性化フォーラム(TAF)規約 |
(趣旨)
第 1 条 本規約は、南阿波地域活性化フォーラムが中立性、公正性を損なうことなく適正かつ円滑に運営するために必要な事項を定めたものである。
(名称)
第 2 条 本フォーラムの名称は、南阿波地域活性化広場(South-East Tokushima Activation Forum)(以下「TAF会」という)と称する。
(参加委員)
第 2 条 TAF会に参加しようとするものは、TAF会が南阿波地域の活性化に向けて医療・福祉関連産業の振興・人的ネットワークの形成・産学官共同研究を行うことを認識の上、所定の登録書に氏名、住所、E-Mail、連絡先等の必要事項を記入し、TAF会事務局に提出するものとする。
2 参加委員は、届出事項に変更を生じた場合、速やかにTAF会事務局に通知するものとする。
3 TAF会への参加期間は原則として1年とするが、必要に応じて延長できるものとする。
4 TAF会の参加委員は、TAF会のメーリングリストに登録し、委員相互の情報連絡を補完する事ができるものとする。
(フォーラムの開催)
第 3 条 TAF会は、参加委員の過半数の要請があればフォーラムを開催できるものとする。
2 TAF会及びフォーラムの開催にあたり、事務局を株式会社開発研究所に設置する。
3 TAF会は事務局が招集し、フォーラムの議事進行は、コーディネータが行うものとする。また、コーディネータに支障のあるときは、あらかじめコーディネータが指名する委員が代行することができる。
(情報の取り扱い)
第 4 条 参加委員は、TAF会を通じて知り得た情報を事務局の了解なく第3者に漏らしてはならない。
2 参加委員は、いかなる場合においても参加委員の地位を利用して営利活動を行ってはならない。
(委員以外の者の意見聴取)
第5 条 TAF会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を述べさせることができる。
(雑則)
第6 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項はTAF会が別に定める。
(附則)
本規約は平成13年02月28日から施行する。
事務局 : 株式会社開発研究所 吉塚浩一
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